2020-05-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
今御指摘のとおり、分割後払い取引については経済産業省が所管する割賦販売法、資金移動や前払取引については金融庁が所管する資金決済法がそれぞれ規制を行っているところでございます。両法、それぞれ規制対象の事業の性質に応じて規制措置が定められているところでございます。
今御指摘のとおり、分割後払い取引については経済産業省が所管する割賦販売法、資金移動や前払取引については金融庁が所管する資金決済法がそれぞれ規制を行っているところでございます。両法、それぞれ規制対象の事業の性質に応じて規制措置が定められているところでございます。
それから第三点は、会員権あるいは継続的役務については前受金保全措置のような前払取引にかかわる規制が必要なものがあるのではないかといったような点につきましてさらに詰める必要があるという点、その以上三点でございます。
それから、第三点といたしまして、会員権とかあるいは継続的役務につきましては、前受け金保全措置のような前払取引にかかわる規制が必要なものがある場合もあるんではないかというような点があるわけでございまして、そういう点はいわゆる支払い方法に関するというよりも、むしろ役務の内容そのものに関連した事項ということになるわけでございまして、さらに調査検討が必要であるということでございます。